(式中、R2、G1、G2、X、X1、A、R4及びR5は、請求項1に定義されるとおりである)
の化合物並びにそれらの化合物の農芸化学的に許容できる塩、立体異性体、鏡像異性体、互変異性体及びN−オキシドは、殺虫剤として使用され得、且つそれ自体公知の方法で調製され得る。">
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